1991-03-13 第120回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
国有林の施業計画の樹立手続につきましては、先生が今御質問ございました国有林野経営規程によりまして行っているわけでございますけれども、この国有林野経営規程につきましては改正を必要とするわけです。現行の経営規程につきましては、この今回の法案の改正後に改正をさせていただくということになりますけれども、まずその改正をいたしまして、それから機能分類の手法というものをそこで明確にする必要がございます。
国有林の施業計画の樹立手続につきましては、先生が今御質問ございました国有林野経営規程によりまして行っているわけでございますけれども、この国有林野経営規程につきましては改正を必要とするわけです。現行の経営規程につきましては、この今回の法案の改正後に改正をさせていただくということになりますけれども、まずその改正をいたしまして、それから機能分類の手法というものをそこで明確にする必要がございます。
この点につきまして現在作業をこれからまた行うわけでございますけれども、まず森林法の改正につきまして御審議をいただいておるわけでございますが、この森林法の改正がなされますと、国有林につきましては国有林野経営規程というのがございますが、これを改正いたしまして、その中で機能の分類手法の制度化というものを行います。
国有林野事業の使命については、御案内のとおり林業基本法の趣旨を受けて国有林野経営規程において規定を見ておるところでありますが、従来より国民経済及び国民生活の上で重要なこれらの使命を十分に果たしてきたのではないかな、このように考えておるところでございまして、串原委員の御指摘の、いわゆる新しい機能についての使命の法定化を追加するということについてはいかがなものであるかと考えておるところであります。
○渡部(行)委員 この国有林はそもそも国有林野経営規程に基づいて、全国で今八十の地域施業計画区によって森林資源の整備や造成等が行われているわけでございますが、林野庁はこの計画と違った仕事をする際に、この計画変更の手続をしないまま通達や指導によって次のようなことをやっておられるわけです。
これは農林水産省の訓令としまして国有林野経営規程に基づいて策定するわけでございますが、全体的な森林資源の整備充実あるいは生産量の向上という路線でいきますと、私は現在の森林法の体系というのは国有林、民有林を通じまして整備をされている、こういうふうに実は考えておるところでございます。
どこにあるのかなといろいろ調べてみましたら、農林省訓令による国有林野経営規程、そして国有林野事業の改善に関する計画、この中に初めて出てくるんですね。私はこれを見まして、いまの大臣の答弁ではございますけれども、立法上、その機能が明定されていないということは、わが国の行政の林業に対する姿勢が十分でないという左証ではないか、こう思うのでございます。
そういう意味で、こういう形で森林の資源の培養あるいは生産力の向上というものに努めると、そういう努めることによりまして、ここに書いてございますような公益的機能の発揮なり、あるいは林産物の持続的供給という福祉の増進が図られるわけでございまして、そういう形で経営をすると同時に、冒頭申し上げましたように、会計処理に当たりましてはその基本原則として企業会計という形でやっていこうということでございまして、国有林野経営規程
そうすると、これは、国有林野経営規程というのはやはり特別会計の中における事業を運営していくためにあるんじゃないんですか。全然別のものですか。どうなんです。いまの御答弁を聞いていると、全く別な流れなんだと、こういうお話でございますけれど、これは全然連動しないというふうにいまの御答弁を解釈してよろしゅうございますか。
そういう設置法に基づきまして、その流れといたしまして、農林大臣が内部命令としてこの国有林野経営規程を決めておる。それから三番目として国有林野法がございますけれども、これは国有財産法との関連で国有林野法というものができ上がっておるということ。
国有林野事業の使命というのは、国有林野経営規程の第二条「経営の目的」の中で「国有林野の経営は、森林資源の培養及び森林生産力の向上に努めることにより、国土の保全その他森林のもつ公益的機能の維持増進及び重要な林産物の持続的供給を図り、もって公共の福祉を増進することを目的とする。」こういうふうに書かれているわけであります。
国有林の森林の施業の計画でございますが、先ほど申し上げました地域の施業計画をつくります場合に、これは十年の計画でございますけれども、従来から国有林野経営規程というのがございまして、その中で一応地元関係者の意見を聞かなければならないということにしておるのでございますが、施業の面で非常にその点が徹底しなかったという点は十分反省しなきゃならぬと思っております。
しかし、こういうような標準伐採量のきめ方につきましては、国有林野経営規程に、国有林野の樹種あるいは林相を急速に改良していく場合の伐採量のきめ方として認められている次第でございます。
それで標準伐採量は、国有林野経営規程に、その経営計画の期間中の成長量を基準として定めるということが規定されておるほかに、その成長量の伐採だけでは樹種、林相の改良が急速に行なわれることがきわめて困難であるというふうに見通し得る場合には、その林相改良後の成長量をこれに加えて、そして標準伐採量をきめることができるというふうになっております。
そこで、次にお尋ねしますけれども、農林省の訓令でもかなり古い二番目の訓令ですが、国有林野経営規程という訓令がございます。これは国有林の憲法だといわれて、国有林の試験問題にはこれからおもに出されておるのです。特に担当部長の任用にあたっては、これを試験問題にして、そうして任用されておるわけです。国有林のあり方というものは、第二条及び第三条で明らかになっておる。
○政府委員(田中重五君) 標準伐採量きめ方につきましては、国有林野経営規程にその規定がございます。それで、標準伐採量については経営計画の期間の成長量を基準とすると、こういうことになっております。その限りにおきましては成長量主義でございますけれども、その第二項におきまして、経営計画期間内の成長量を基準としたのでは樹種、林相の改良等がなかなか期待しがたい。
○政府委員(田中重五君) まあ何度も申し上げるようでございますけれども、一経営計画期間の標準伐採量をいま申し上げました国有林野経営規程の十二条に基いて定めることは、特別会計法の四条にいうところの「発生の事実に基いて計理する。」ということと何ら矛盾しないというふうに考えております。
○政府委員(田中重五君) 三十三年から林力増強計画にかわって、そうしてその標準伐採量についてもその策定については改定が加えられるということはお説のとおりでございますが、そういう標準年伐量といいますか標準伐採量を、そのように、つまり国有林野経営規程の十二条にいうような意味に標準伏採量を変えることが特別会計法にいうところの「発生の事実に基いて計理する。」
それで国有林野経営規程に基づきまして、経営計画を五年ごとに編成をいたします。その編成をするのは営林局長でございます。その編成の場合に、たとえば現在ある林班をさらにこまかく区分するとか、あるいはまた林班の中に小班を設けるとかいうような場合に、そこに新しい林班界、小班界というものができるわけでございます。それは新しい経営計画案の方針として書くことになっております。
現在、国有林の経営は国有林野経営規程に準拠しているものでありますが、経営規程によると、経営の目的は国土の保善、その他国民福祉の増進をはかることを旨として、経営の方針は森林基本計画に従い経営を推進すべきことが定められております。
御承知のように、今日の国有林は、国有林野経営規程というものがございまして、これが林業のいわゆる憲法だといわれておるわけでございますが、残念なことには、国有林野事業特別会計というものに押えられて、これらの憲法がなかなか活用されないでおるわけでございます。
という国有林野経営規程がございます。この方針通り行なえないように予算の制約を受けておる。さらに第三条は「国有林野の経営については、森林基本計画(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四条第一項の森林基本計画をいう。)に従い、特に次の各号に掲げる事項を推進することに努めなければならない。(一)林産物の供給、搬出施設その他の事項に関し、国有林野以外の森林の経営との調整々図ること。